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本業で正社員の仕事をしています。 副業で業務委託の仕事をする場合、 所得税は年間20万円以下の収入であれば確定申告不…

本業で正社員の仕事をしています。 副業で業務委託の仕事をする場合、 所得税は年間20万円以下の収入であれば確定申告不要だが、住民税は必要と調べたら出てきました。業務委託やフリーランスは年間所得45万以下なら住民税は申告不要とも調べたらでてきましたが、これは業務委託やフリーランスの仕事1本でやっている人のことでしょうか? 本業+副業(業務委託で45万以下)だった場合も副業での収入分は住民税は課されないのでしょうか。詳しい方、教えていただけますと幸いです。

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回答(1件)

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    >副業で業務委託の仕事をする場合、 >所得税は年間20万円以下の収入であれば確定申告不要だが、住民税は必要と調べたら出てきました。 これには前提条件があります。 本業で年末調整を受けていることです。退職や何らかの理由で年末調整を受けない場合は20万以下でも確定申告必要です。 >業務委託やフリーランスは年間所得45万以下なら住民税は申告不要とも調べたらでてきましたが、これは業務委託やフリーランスの仕事1本でやっている人のことでしょうか? その通りですね。年末調整を受けていない人ですね。 フリーランスでも給与の場合なら年末調整しますから該当しない可能性はありますね。 また、45万以下は住民税非課税となるのは級地区分1級地の自治体に住む人です。 2級地や3級地なら違います。2級地なら42万、3級地なら38万です。 >本業+副業(業務委託で45万以下)だった場合も副業での収入分は住民税は課されないのでしょうか。 本業の所得が0円なら課税されないです。つまり、本業+副業で45万以下なら住民税は課税されません。但し、1級地の場合です。

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