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退職後に傷病手当金を申請したいのですが、現在は休職中で傷病手当金をまだ一度も受け取っていません。このまま退職するつもりで…

退職後に傷病手当金を申請したいのですが、現在は休職中で傷病手当金をまだ一度も受け取っていません。このまま退職するつもりですが、そうなると退職後に傷病手当金の申請を初めてすることになります。在籍中に傷病手当金を一度も受け取っていない場合、退職後の申請でも貰えますか? あるいは在籍中に一度でも傷病手当金を貰う必要がありますか?その場合は休職中に一度出社して申請した方が良いのでしょうか? 又、退職後はどのように申請するべきでしょうか?貰えるのはいつ頃でしょうか?継続して貰うにはどうしたら良いでしょうか? ・現在、病気で休職中 ・年内で退職予定 ・在籍中に傷病手当金を貰っていない ・退職後に傷病手当金を申請する予定 ・通院中なので医師欄の記入は可能 ご教示ください。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    むしろ退職日に出社すると、退職後に傷病手当金が受け取れなくなります。 退職後に傷病手当金を受け取るには、 ①退職日までに待機期間(3日間)があること ②退職後の申請期間に1日も空白がないこと が重要なポイントです。 たとえば、12/31に退職する場合は、12/29~申請をしてください。 12/29,30,31が待機期間と見なされます。 その間は出社しないでください。 1/1~傷病手当金が受け取れます。 1/1以降に医師の証明等の書類に空白の日ができると、それ以降は傷病手当金が受け取れなくなります。 転院する場合などは気をつけてください。

  • 退職後に、 「在職中の期間」については、初回申請でも申請可能です。 勿論、 勤務先の証明(「事業主記入欄」への記入)も必要となります。 (※) 退職後の期間についての申請の可否については、 「すべての要件」を満たした場合に限り、 退職後の期間も継続して「申請すること」が可能です。

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