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育児休業について 労使協定を結んでいる会社に勤めております。 2024年6月1日出産予定日で 入社日が20…

育児休業について 労使協定を結んでいる会社に勤めております。 2024年6月1日出産予定日で 入社日が2023年6月16日入社です。 出産予定日に産まれる定で産前産後休暇を頂いて、2024年7月28日〜 から育児休業開始になるので 育児休業の申請は1ヶ月前の2024年6月28日までに 申請し、その時点で一年経過する為 問題なく育児休業を頂けると思っていたのですが 店長からは、会社で労使協定を結んでいるから 一年未満の社員は育児休業を取れない。 一年間まるまる働いていないといけない。 産前産後休暇も働いていないし、一年を経過しない と頑なに、育児休業を拒否されています。 プラス提案で 産後にすぐ復帰してアルバイトに変更し 入れるペースで働けば籍を置いておける。 (現パート社員で働いていますが、アルバイトに変更するのも、復帰したらパート社員として空きがあるかわからないから)との事です。 そもそも育児休業が取れる、私の認識が 間違っていないかと、マタニティハラスメントに 対象するのではないかと思うのですが… 教えていただきたいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    育児介護休業法第六条の一に記載がある通り「当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者」を育児休業の対象から除外する旨の労使協定を結んでいるのであれば、育児休業を取得することは出来ません。 しかしながら、質問者さんの場合は、育児休業の開始時点で雇用開始から1年を経過しているということですので、問題なく育児休業を取得出来ます。 産前産後休暇を除くと1年に満たないというのが店長の言い分かと思いますが、その期間も雇用契約は継続しているため、産休期間であっても雇用期間に含まれますから、店長の言い分は誤りです。 店長が法律を誤解している可能性もあるため、必ずしもマタハラと言えるかは微妙ですが、店長にいくら説明しても埒が明かないようなら、本社の人事部門に相談するといいと思いますよ。

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