解決済み
賞与は会社毎の規定によるので就業規則記載の支給条件次第です。
簡単だけど難しい、みたいな内容の質問で、フワッとした回答になってしまいますが、、、 原則論で言うなら、育休中は欠勤ではない為、他の従業員がボーナスを受け取っているのなら、育休中の人もボーナスを受け取れてしかるべきですし、そのように対応している大手企業は結構あります。 ただ法的な話をするのなら、ボーナスの支給って法的な義務は存在しません。 そのため、貰えない場合に労基署に駆け込んだところで戦えないって感じです。
なるほど:1
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