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医師免許があれば歯科以外の看護師と放射線技師と作業療法士と整体師などの医療系の仕事全てができるんでしたっけ?

医師免許があれば歯科以外の看護師と放射線技師と作業療法士と整体師などの医療系の仕事全てができるんでしたっけ?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

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    歯科以外の看護師と放射線技師と作業療法士と整体師などの医療系の仕事全てができる これは現実的には正しい。仕事をやっても良い。ただし、名称独占はされているので、看護師の仕事を代わりにやるのは良いが看護師と名乗って良い訳ではない。 そもそも、歯科系を除くと業務独占が存在する(仕事をやってはいけない)のは薬剤師、放射線技師、看護師と准看護師及び助産師の3系統だけです。 柔道整復師は医療類似行為として規定されており、医療行為が行えるのでそもそも医師はできます。 作業療法士は業務独占がないので看護師等が行っても(診療報酬請求上の問題を除けば)違法ではないです。 看護師の範囲についても、医師免許を有する場合は歯科を除いた療養上の世話は当然できると解釈されています。 助産師の範囲は産科として当然に実施できます。 診療放射線技師の免許は、明確に医師免許と歯科医師免許の下位免許に当たります。歯科を除く業務は当然に医師免許で実施できます。 御自身で歯科を除くと記載されている通り、歯科治療を目的とした療養上の世話は医師免許ではできませんし、歯科の診療行為も医師免許ではできません。

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