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急ぎです。私の息子がある中小企業でアルバイトとして2年働いています。(主にパソコン業務)仕事も正社員と同じくらいの仕事を任され、班長にまでなり、一人暮らしを始めました。社長は頑張ってる息子を見て家賃補助をしてあげると言ってくれて、次の月期待してたが手当がついてなく、結局3ヶ月間手当も無かったので、息子はバカらしくなって、仕事を休みがちになりました(勿論、班長として、他の人達に業務を押し付ける事なく、自分に課せられた業務を終わらしながらですよ。) そこで息子のモチベーションはだだ下がりで私達親には「多分近々辞めるわ。」とほのめかし始めて... っとまぁそこでタイミング良くそこで社長に声をかけられ、休みがちな理由など色々訊かれ、正直に不満を(家賃補助、給料が上がらない、すごい難しい業務を一人でやらされてる、アルバイトなのに班長になってる等々。)言ったそうです。 そこで問題の社長が家賃補助に対して言い放った言葉が「そんな最近休みがちな人に家賃補助はできないよ。」と....。 ここからがもっと問題です。 そんなやりとりがあって一週間後くらいに渡されたのが「雇用契約書」だったのです。しかも日付が令和5年11月1日でした。 さらに雇用期間が令和6年1月31日と記載されているのです。 息子は意味が分からずそのままサインをしてしまいました.....。 長文になりましたがここで教えて頂きたいのです。 ①なぜ今頃(働き始めたのは令和3年10月くらい)になって令和5年11月1日〜令和6年1月31日の雇用契約を今年12月8日にサインをさせたのか? ②この「雇用契約書」は有効なのか? ③この「雇用契約書」が無効だとしてそれは損害賠償に値するのか?? 息子に落ち度があるとするなら、よく休むことです。(そこはつっこまれると思います。) 補足ですが私もその会社で働いています。部署は違いますが。 何卒早急にご教授頂けると幸いです。長文すみません。
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①令和6年1月31日より先は働いてほしくない(契約期間満了で辞めさせたい)か、そこまでは働かせたいかのどちらかでしょう。 ②有効です。 ③有効、無効によらず誰かに何かの損害が発生したのなら損害賠償責任が発生することはあり得ます。
家賃補助をしてくれると言われて3ヶ月も放置したのは不味かったですね!補助すると言われた日から最初の給料の時に言うべきでした。社長は忘れていたのでしょうが、それを原因として会社を休みがちになったのは常識的に休む人が悪いとなります。
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