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育児介護休業法で、子どもを養育する男女労働者が請求した場合には、事業主は1カ月で24時間、1年間で150時間を超える時間外労働や、午後10時~午前5時までの深夜労働をさせてはならない。というルールがありますが、1年以内に育休を取得した場合は利用できないのですか? 1年以内に1ヶ月取得しました。
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「子どもを養育する男女労働者が請求した場合には、事業主は1カ月で24時間、1年間で150時間を超える時間外労働」 育児介護休業法ではただ”三歳に満たない子を養育する労働者”が”当該子を養育するために請求した場合においては、所定労働時間を超えて労働させてはならない。” と定めています(育児介護休業法16条の8)。 ”一月について二十四時間、一年について百五十時間”という制限は小学校就学前の子供の場合です(育児介護休業法17条) ただしこれらには例外があり ・労使協定で、雇用後一年未満、一週間の所定労働日数が2日以下の労働者は対象外にすることが定められている場合。 ・事業の正常な運営を妨げる場合 については認めなくて良いことになっています。 「1年以内に育休を取得した場合は利用できないのですか?」 上に書いたように育休の取得とは関係ありません。 子供の年齢(3歳未満か、小学校就学前か)のみが関係します。 また”当該子を養育するために請求”することが条件となっていますから育児に関係ない理由で請求することも認められません。
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