解決済み
衛生管理者について教えてください。 常時500名以上の事業場で有害業務に常時30名以上が有害労働に付いてる場合に専任の衛生管理者が必要とあります。例えば、50人が常時深夜業の場合でも、専任はいるのですか? 深夜業には危険な作業がないとします。 よろしくお願いします
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衛生管理者の専任が必要な業務は、 坑内労働○ と 労働基準法施行規則 第18条厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務 一 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務○ 二 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 三 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務○ 四 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務○ 五 異常気圧下における業務○ 六 削岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務 七 重量物の取扱い等重激なる業務 八 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 九 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務○ 十 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務 となります(○がついているものは衛生工学衛生管理者免許を持つものからの選任が必要)。 よって深夜業はありません。
確か、深夜業は含まれなかった気がします。 YouTubeの動画のあさりちゃんねるというチャンネルの「衛生管理者に最小限の暗記量で合格する講座」という動画でも解説してたと思いますので見てみるといいかもしれません。 衛生管理者に最小限の暗記量で合格する講座 https://www.youtube.com/@ASARI_channel
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