教えて!しごとの先生
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12月10日に育休が終わるのと、復帰するのにあたり、仕事のシフトを減らすため社会保険を11月20日に抜けました。

12月10日に育休が終わるのと、復帰するのにあたり、仕事のシフトを減らすため社会保険を11月20日に抜けました。育児休業給付金が、今月分の支給日に入っていなくて、ただ遅れてるだけなのでしょうか?それとも、もう10月ぶん、11月ぶん、おやすみして多分の支給期間のものも、社会保険を抜けたからもらえないのでしょうか?会社は辞めていません。

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回答(1件)

  • > 育児休業給付金が、今月分の支給日に入っていなくて 会社が給与として振り込むのでなく、会社が手続き完了してからハロワが1週しないうちに振り込みます。ようは会社がいつハロワで手続きした/してくれるのかにかかってます。 社保ぬけても、週20時間以上契約なら雇用保険継続していますので、給付金の資格は2歳に達するまでの休業期間中もらえます。

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