回答終了
フレックスについて。 就業規則に明記されていれば、 許可制のフレックスもやって良いとなるのでしょうか? コアタイムはなく深夜労働ではない5:00〜22:00までがフレキシブルなのですが、8時間以上は許可が必要だと就業規則にあります。 調べると許可制はフレックスとは言えないという意見しか出てこず、 でも会社におかしいのではないかと直談判しても聞き入れてもらえません。 今の状況はフレックスではなく時差出勤OKのような感じで、 会社的には残業の日があっても他の日が暇なら早く帰らせることができて賃金カットできるからラッキーと思える嬉しい制度がフレックスのようです。 労基でこのことを訴えても就業規則にあるなら正解だと追い返されますか?
43閲覧
1人がこの質問に共感しました
まず労使協定のあるフレックスタイム制という前提で。 ここでいう就業規則にうたわれた許可制とは、始業から休憩時間のぞく8時間超え勤務する場合は、上司の許可が必要だという制度ですね。 ふつうの8時間労働の会社で、残業する休日出勤するのに許可制とる会社はごまんとありますので、始業終業時刻を労働者の随意に決めることをどのくらい阻害しているかでしょうね。 たとえば明日中にしあげなければいい仕事をかかえていて、あと何時間かかるか上司に報告して許可とるというか進捗報告し確認するのは普通なので、これを残業として一切認めない、8時間で帰れとするなら阻害でしょう。 労基署に相談はいいですが、まずは意見もつ同士と団体組んで、労働条件改善を目指しての会社と折衝でしょう。
< 質問に関する求人 >
フレックス(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る