教えて!しごとの先生
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年末調整の扶養控除申告書についてです。当方学生でアルバイトを掛け持ちしているため、片方のアルバイト先に提出をしました。

年末調整の扶養控除申告書についてです。当方学生でアルバイトを掛け持ちしているため、片方のアルバイト先に提出をしました。その旨をもう片方のバイト先に伝えたところ、「うちにも出してもらわないと、スタッフだと認定できないので給料が払えなくなります。必ず提出してください。」と言われました。 年末調整って2箇所で提出しても良いのでしょうか?会社は大丈夫だと言うのですが、どなたか詳しい方教えていただけませんか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • あらあら、社会制度を知らないアホ職場で働いちゃいましたねぇ。 勿論、社会制度を知ってる職場なら、そんなことは言いません。ですが、世の中にはそういう世間知らずがイッパイいます。勤務先の規則が絶対的に正しいと信じ込み、法律がどうなってるか知ろうともしないのです。嘆かわしいことですが、実に実に、イッパイそんな職場があるのです。 貴方の質問に関して単純に答えるなら、出しても大丈夫です。 あなたは罰せられません。親にも影響しません。 と言うのも、 ・扶養控除等申告書は、社内文書! だからです。 社内処理に使われてるだけなんです。役所は、書いたことさえも把握できず、文句の言いようがありません。だからこそ、罰金・罰則はないのです。 あまりにもその行為をする職場が多く、しても何も起きないので、私個人的には、”ズル職場”と呼んでいます。どんなズルをするかと言えば、 ・月給額が8.8万以下なら、月給から引く所得税の計算がいらない ・計算せずに一律 0円 と処理できるので、給与計算が簡単にできる ・0円なら、翌月の税務署への納付をしなくてもいい ・8.8万以上の月給でも一律に処理できる(計算式を分けなくていい) なんて感じで、給料を払う側が、”楽”できるのです。 その職場を続ける気なら、提出しちゃえばいいです。面倒を避けるためにね。 ですが、 合計した年収が103万超えるなら、確定申告しないと脱税犯になるってことを覚えておいてください。実は、「扶養控除等申告書は1か所しか提出できない」ってのは、この脱税の可能性をつむためなんですよ。

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