解決済み
家族手当ては 質問者さまの勤務先独自の制度ですので 税金とは関係なく 勤務先の規定に従うことになります。 例えば 配偶者の年間お給料支給額が 103万円以下であれば 家族手当てが支給される場合 税法上の扶養に配偶者が入っていても 103万円を超えると 家族手当ては 支給されません。 また 質問者さまが お受けになる配偶者控除 または 配偶者特別控除は 質問者さまの税金を計算するためのものであり 家族手当てとは関係しません。
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