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本業と副業の労働時間と割増賃金について。

本業と副業の労働時間と割増賃金について。国の労働基準法では、本業を週に40時間して、副業をする場合は、副業先に通常の1.25倍の割増賃金を払わないと決められていますが、そんな1.25倍払わないといけない人を雇う副業先はないと思うのですが、この法案の抜け道ってあるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 抜け道と言うか。 本業と副業が同じ時給である必要はないので。副業が最低賃金の1、25倍以上ならば、割増付きの時給ですと主張すればそれだけで良いので。本人がそれで納得すれば良いし、嫌ならバイトなので雇い止めすれば良いだけです。

    chi********さん

  • 払ってる企業がまずないでしょう。 労働者が言わない限りはわかりませんよ。

    lv3********さん

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