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誘導灯の届出資格について 以前までは新設、取り替えに関して電気工事士の免許で設置届を提出して受領されていました。

誘導灯の届出資格について 以前までは新設、取り替えに関して電気工事士の免許で設置届を提出して受領されていました。ですが、最近設置届を提出した際に、消防署から電気工事士以外に消防設備士の資格も必要だと言われました。 点検の場合は消防設備士や点検資格者が必要だという資料は見つけたのですが、設置する場合に消防設備士資格が必要という資料や法律が見つかりません。 消防法や消防法施工令に記載ありますでしょうか?

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回答(7件)

  • 誘導灯は、消防設備士の独占業務ではないので不要でしょう。 指導を受けた時に、なぜ関係法令について質問しなかったのでしょう。

  • それね、たぶん消防長から厳格に対応するよう全国の消防機関に通達があったんだと思うよ。とはいえ、ずいぶん前の話だと思うけど。 そもそも設置届出書は「権限者」が作成するもの。資格は問われない。 ただ、設置届出書に添付する「試験結果報告書」を作成できるのは消防設備士だけ。つまり、誘導灯の設置工事自体は電気工事士の資格だけでできるけれど、でも設置後の「試験」は消防設備士(第4類・第7類)にしかできないのですよ。

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  • 消防法17条14号でしょうか? 設置届は都道府県の条例によるものと思います。

  • 信号装置付誘導灯は、電気工事士と消防設備士が必要 また、一般の誘導灯でも所轄の消防署の判断による

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