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北海道のデイサービスで働いています。先日雪が降ったのですが、送迎車のタイヤ交換をしていなかったようで朝は他部署から車を借…

北海道のデイサービスで働いています。先日雪が降ったのですが、送迎車のタイヤ交換をしていなかったようで朝は他部署から車を借りて送迎にいきました。帰りはいつも通りに車をつかって良いと言われたので自部署の車を使いました。翌日も朝から所々ツルツルの路面状況でしたが、まだタイヤ交換をしていないけど気をつけて乗れとのこと。といことは、前日の帰りは夏タイヤと知らないまま雪道を走っていたとその時に知りました。しかも利用者を乗せて。これって安全配慮義務違反では?と思うのですが、どうなのでしょうか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    安全配慮義務違反に該当する可能性はあります。 もし事故が起こった場合は損害賠償請求されるかもしれませんね。

  • 労働法上、安全配慮義務があるのは自社の被雇用者に対してのみです。お客様への安全配慮は、民法上の債務不履行違反です。被雇用者に対しては会社が、顧客に対しては、民法上の不法行為となります。

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