現役公務員です。 先ずはこちらをご覧ください。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000889532.pdf 総務省からも各自治体に正式な文書が発出されています。 https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/r04/tb_r4fu_07mic_89.pdf フルタイムの会計年度任用職員については、地方自治法上、勤勉手当は支給可能とされているが、総務省からの助言により、「支給しないことを基本」としてきたところ。 法改正にあわせ、令和6年度より勤勉手当を支給するよう総務省は助言を行う予定です。 パートタイムの会計年度任用職員については、勤勉手当の支給を可能としています。 しかしながら、最終的には自治体それぞれの判断になります。
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