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会計年度任用職員の勤勉手当支給について 会計年度任用職員も24年4月以降、勤勉手当が支給可能という記事を見ました。 これ…

会計年度任用職員の勤勉手当支給について 会計年度任用職員も24年4月以降、勤勉手当が支給可能という記事を見ました。 これはもう決定なのでしょうか?自治体によっては支給されないこともあるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    現役公務員です。 先ずはこちらをご覧ください。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000889532.pdf 総務省からも各自治体に正式な文書が発出されています。 https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/r04/tb_r4fu_07mic_89.pdf フルタイムの会計年度任用職員については、地方自治法上、勤勉手当は支給可能とされているが、総務省からの助言により、「支給しないことを基本」としてきたところ。 法改正にあわせ、令和6年度より勤勉手当を支給するよう総務省は助言を行う予定です。 パートタイムの会計年度任用職員については、勤勉手当の支給を可能としています。 しかしながら、最終的には自治体それぞれの判断になります。

    なるほど:1

  • (総務庁) 地方自治法(一部改正) 【会計年度任用職員】に対して勤勉手当支給 なのですがこれまでの期末手当が2.0ヶ月分で (6月 0.95ヶ月 /12月 1.05ヶ月)支給されていて プラス同じ水準で勤勉手当が支給され一定の 金額にて収入が見込まれる様になりますので 全国規模で行われ各自治体にて支給されない という事は無いかと思います。 by 元非正規の地方公務員 (市役所勤務)

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