解決済み
アルバイトの年末調整について質問です。 現在アルバイトを二つ掛け持ちしています。 ①飲食店(メインの収入源) ・今年50万程の収入予定 ・月々稼いだ金額に対し、所得税が引かれています。②某大手アパレル ・今年30万程の収入予定 ・メインでは無いのでこちらでの年末調整は不要となりました。 ①の店長から年末調整に関する連絡がありましたが、ダブルワークの人には年末調整のメールは送らないとの旨でした。 この場合、①の所得税を引かれたままになってしまうのでしょうか?数万程かえって来ないのは嫌なので、自分で税務署に行って手続きすれば良いのでしょうか? 調べてみましたがよく分からなかった為、質問させて頂きました。
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質問者さんが来年確定申告(質問者さんが国に対して行なう税金の手続き)を行なえば、引かれた税金は返ってきます。 ①と②から、12月か来年1月ごろに「令和5年分 給与所得の源泉徴収票」という紙をそれぞれからくれます。 「令和5年分 給与所得の源泉徴収票」とは、令和5年にその会社が質問者さんに払った給料と引いた税金の額を記した書類です。 その書類に書いてある数字を確定申告の書類に記入して提出すると 「令和5年に私は①の会社から50万円、②の会社から30万円の給料を貰いました。合計しても80万円なので、税金がかからない103万円以下の給料の収入です。それなのに①の会社の給料からは○万円の税金を引かれたままになっています。この不必要に引かれた税金を返してください」 と国に伝えることが出来ます。 確定申告は1月4日からネットで出来ます。税務署では2月16日から出来ます。 基本的にネットでやった方がずっと楽なので、2つの会社からの源泉徴収票が揃ったらやり方を調べてみて、それでもわからなかったらまた知恵袋で質問してください。
自分で確定申告して還付を受けてください。 メインの先が年調をしないというのは、2カ所以上から収入を得ている人は確定申告をしなくてはなならいという法律だからです。 まあ、それでもメインが年調をすることもあるのですけど、手間がかかるので嫌がったのかもしれません。 年間のバイト収入(給料としての収入)が103万円以下ならば、徴収された所得税は全額還付されます。 ぜひ、申告なさってください。 以上、ご参考までに。
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