解決済み
年収の壁・支援強化パッケージについて 以下の条件の場合、社会保険適用時処遇改善コースの対象になるのか調べても分からないので、詳しい方教えていただきたいです! ・11月にパートで入社・11月から夫の扶養を抜けてパート先の社会保険に加入 ・標準報酬月額は10.4万円以下で調節可 分からないのが「社会保険加入日の6ヶ月以上前から継続して雇用されている」という条件なのですが、私の場合、今は対象外だが6ヶ月後の来年5月からは対象となり申請可能という解釈で合っていますか? それとも、入社と共に社会保険加入した時点で対象外なのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
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6ヶ月以上扶養内勤務をしていた従業員を、社会保険に加入出来る契約にした場合が前提なので、入社時から社会保険に加入した質問者さんは対象外です。 それに、事前に計画書の提出が必要です。 例え質問者さんが今から6ヶ月間扶養内勤務を続けて条件を満たしていても、会社が事前に契約書を提出していなければ対象外ですよ。
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