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バイトを二つ掛け持ちしています。 Aでは約30万 Bでは約40万 一年で稼いでいます。Aでは年末調整の紙を提出しま…

バイトを二つ掛け持ちしています。 Aでは約30万 Bでは約40万 一年で稼いでいます。Aでは年末調整の紙を提出しました。 調べたところ合計103万を超えていなくても、Bで20万を超えているので確定申告はしなければならないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    年間お給料支給額が A30万円 B 40万円で 合計年間お給料支給額が 70万円と言うことであれば 翌年の確定申告は不要と言えます。 ですが 掛け持ちの場合 扶養控除申告書は一か所の勤務先にしか提出できないため 未提出の勤務先からは お給料がいくらであっても 所得税が天引きされているはずです。 その所得税の還付を望む場合は 翌年 還付申告(確定申告)を行う必要があります。 還付を望まない場合は 確定申告は不要とお考え下さい。

  • 年末調整未済の分が20万以上であれば、確定申告しなければいけません。

  • 計算をしてみて所得税の納税額が出なければしなくて良いですけど Bでは原則では所得税が源泉徴収されているので、 確定申告すると還付になります

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