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給料は月給制であり土日の週休二日制だとして、 土曜日出勤をした際に、法律的に休日手当は出ないと思うのですが、出勤手当は…

給料は月給制であり土日の週休二日制だとして、 土曜日出勤をした際に、法律的に休日手当は出ないと思うのですが、出勤手当は出るものなのですか?それは会社によりますか?例えば月給30万円の土日週休2日制だったとして、月に1回土曜日出勤したとしても、給料は30万円のままですか?

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回答(9件)

  • 週休二日制で土日休みならば、月に1日だけ土曜日が休みで他の土曜日は普通出勤です。 11月で言えば、4日(土)5日(日)、11日(土)12日(日)、18日(土)19日(日)、25日(土)26日(日)と、土曜日と日曜日があります。 週休二日制ならば4日(土)が休みならば、後の11日(土)、18日(土)、25日(土)の3日間は普通出勤です。

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  • 完全月給制だとしても休日手当と所定労働時間を超えた分は別に計算されます。 休日手当は基本的に法定休日(週1日または4週で4日)にしか付かないので、土曜日を所定休日(週40時間を超えないよう企業が定めた休日)にしていれば、もし出勤しても休日手当は出ませんが週40時間を超えるのであれば残業と同じように割増賃金が発生はしますから給料計算では増えるはずですよ。 月に1回土曜日出勤が出勤日として当初から決まっている日であれば月給として計算に元から入っているので出ませんけどね。

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  • 法的な休日出勤には該当しないので、休日割り増しなどの残業単価の割り増しは発生しません。 残業代とは別の手当は法的に支払う必要はないので、会社が規定を作って支払うかどうかなので会社によって違います。 例示のケースでは、残業時間が増えるので、 30万円に、残業代が追加されます。

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