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危険物乙四で質問です。仮貯蔵、仮取扱ですが、製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を仮に取り扱い、貯蔵する場合とありま…

危険物乙四で質問です。仮貯蔵、仮取扱ですが、製造所等以外の場所で指定数量以上の危険物を仮に取り扱い、貯蔵する場合とあります。指定数量未満の場合も消防署長や消防長の承認が必要なのでしょうか。

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回答(1件)

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    根拠は消防法第10条で指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取扱ってはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取扱う場合はこの限りではない。と謳われていますので指定数量未満は該当しません。

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