解決済み
失業手当について教えてください。残り給付日数17日分が残っている状態で就職になりまして、その17日分を最後に支給されるということらしいのですが、残り17日分ということは13日(1ヶ月-17=13)くらいはアルバイトをしてもそのまま17日分の失業給付が支給されるのでしょうか?
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失業のお手当とアルバイトは両立が難しい関係同士で、以下の場合はお手当の権利を行使していけなくなります。 「アルバイトしたことで受給不可になるケースとは」 https://townwork.net/magazine/knowhow/sinsurance/51448/#%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E5%8F%97%E7%B5%A6%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%A8%E3%81%AF 「1日4時間以上バイトする」日は、しなかった日に支給先送りとなっていますとおり、就職日が確定していて先送りされてもいただきようがなくなる場合、どちらを採るかの選択の問題です。 有力な超短期バイト物件がある場合、単純に手取りの多い方で決めるのでもいいと思いますが…
失業手当の支給は「失業状態」である事が、条件です。 従って、支払われマセン! 「アルバイトをしました」と申告せずに、 その日数分の「失業手当」をもらったら 「不正受給」となり、これまでの分も含め「3倍返しの刑」が、待ってます。。。 参考になりましたか? SUE.
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