解決済み
区分所有法では第43条に「事務の報告」に関する規定があります。 (事務の報告) 第43条 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。 事務報告は管理者に要求している職務ですので、管理者がいない場合は、区分所有法第43条の「事務の報告」はできません。仮に管理会社が何らかの報告を行っても、区分所有法に定める「事務の報告」ではありません。 現実的には、考えにくいですね。ところが、マンション標準管理規約(団地型)は、この規定を利用しています。 敷地を共有するA棟、B棟、C棟から成る団地型のマンションがあるとします。 この場合、 ① A棟管理組合 ② B棟管理組合 ③ C棟管理組合 ④ 団地(全体の)管理組合 が成立します。標準管理規約では、管理者はこのうち④だけに設置し、団地管理組合で「事務の報告」を行います。①~③では管理者を設置しません。それにより、①~③の棟毎の「事務の報告」は、行わずに済む仕組みになっています。団地全体で「事務の報告」を行えばよいという考え方です。
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管理事務報告は適正化法に基づく受託管理会社の義務となりますが、管理者不在(契約不能)ではそれも無理ですね。 収支会計や事業の報告も、管理費等の徴収や計画的事業の実施もできませんから、そもそも報告すべきものがありません。 応急的な修繕工事でも有れば、その時に集めた修繕費用の収支報告を適宜(スポットで)実施する程度になりそうです。
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