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調剤報酬請求事務専門士検定について。 この写真の5問はどこかが間違えているようなのですが、どこが間違えているのかがわかり…

調剤報酬請求事務専門士検定について。 この写真の5問はどこかが間違えているようなのですが、どこが間違えているのかがわかりません。 教えていただけると幸いです。 #医療事務 #調剤薬局事務 #レセプト

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    調剤事務です。 写メをそのまま載せると回答しながら見ることができないため一旦閉じてまた開くといった作業工数が増えちょっと面倒です。写メをそのまま載せる場合は1問ずつの方が他の方も回答しやすいと思いますよ。 ①内服の薬剤調整料は1)2)3)が算定できる。24点×3 →同じ服用法でも固形剤と液剤は別剤と考える。 ②内服の薬剤調整料は1)のみ算定する。24点×1 →5日分と3日分は日数が違っても同じ服用法なので1剤とカウント。しかし計量混合は服用法が同じでも日数が違うため1調剤とカウントし、各々算定ができます。1剤と1調剤の違いを確認してください。 ③外用の薬剤調整料は3)4)とも算定ができる。10×2 →同じ薬剤でも混合の配合が違うため1調剤ごとに算定ができます。 外用の薬剤調整料は3調剤まで算定できますが計量混合は例えば4つあった場合は4つ算定ができます。 ④5)の自家製は18点を算定する。 →自家製の中でも半錠にする場合は点数が低いです。因みに内服の半錠は7日ごとに4点です。 ⑤内服の薬剤調整料は1)2)を一連の服用と考え24点のみ算定する。 →あまり良い問題ではないですね。引っかけ用につくられた問題だと思います。でも例えばA錠20mgを7日分服用したあと翌週からA錠10mを7日分服用といった処方を受けたことがあり、この場合も一連の服用と考えて薬剤調整料24点と調剤管理料14日分の28点を算定します。

    なるほど:1

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