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賃貸不動産経営管理士の問題について質問です。

賃貸不動産経営管理士の問題について質問です。管理受託契約が締結されている賃貸住宅が、契約期間中に現賃貸人から売却され、貸人たる地位が新賃貸人に移転した場合において、当該管理受託契約前と同一内容によって当該管理受託契約が新賃貸人に承継されるときは 宅管理業者は、新賃貸人に管理受託契約重要事項説明及び管理受託契約面の交付を行わなければならない。 こちら解答では不適切な内容で×でした。 理由としては 管理受託契約が締結されている賃貸住宅が、契約期間中に現賃貸人から売却等されることにより、賃貸人たる地位が新たな賃貸人に移転し、従前と同一内容によって当該管理受託契約が承継される場合、賃貸住宅管理業者 、賃貸人たる地位が移転することを認識した後、遅滞なく、新がに当該管理受託契約の内容が分かる書類を交付することが望ましい(賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方13条関係3)。 との記載で、おそらく望ましいのであって行わなければならないわけではないので×とのことでした。 ですが、学習しているテキストでは添付の写真のように記載②に必要があると書いてますし納得できません。。 それとも他の部分で不適切なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • そのテキスト、古くありませんか? 今年(というか最近)法改正されたところも多いですよ。 参考までに。

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