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年末調整について

年末調整について私は親の扶養に入っている高校生なのですが、現在1つアルバイトをしています。年末調整のための紙をもう出したのですが、源泉徴収票というものを提出しておらず、これは来年確定申告をしなければならないでしょうか? そして私は前職は3つ掛け持ちではなく1つずつしていたのですが、1つ目はつぶれると言われ辞めたので連絡できず(ここは一応チェーン店なので本部に言えばいいのでしょうか)、2つ目は飛んでしまい、(ちなみにここでは1日で辞めますと言い、制服を返すのが気まずく結局返さず、3000円分くらいありましたが1円も給料をもらいませんでした)、3つ目はコンビニで働いていて1.2ヶ月働いて辞めました。 この場合、源泉徴収票は1つ目と2つ目だけで良いでしょうか? ちなみに今のバイトは2023年の2月からで、1つ目2022年6〜9.?月、2つ目は2022年10月のなかの1日(給料なし)、3つ目は2022年10月〜12月前半くらいまででしたが、2022年のものでも必要なのでしょうか? あと私は11月くらいからかけもちバイトをしようと思っているのですが、年末調整はできるのでしょうか? よく仕組みを理解してないので分かりにくいですが回答お願いします。

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回答(1件)

  • バイト先から前職の源泉徴収票を依頼されるのは、1年間での給与所得を計算するために必要だからです。 1年間、1〜12月にもらった給与ですので年度が異なるものなら必要ありませんが、年度が同じなら何社だろうが全て必要となります。 ご質問者様の場合2022年12月前半が前職最後であるとのことなので不要である可能性が高いです。 ですが給与は支払月で年度が決まるため、もしも最後の12月分を1月にもらっているのなら、2023年の給与所得扱いの可能性もありますので、その場合は源泉徴収票が必要になりますので確認が必要です。 あと11月から副業も検討されているとのことで。 年末調整は先に働いているところ(扶養控除等申告書を提出したところ)で行えます。 年末調整は1箇所でしか出来ず、副業扱いとなるところでは年末調整することはできないため、主となる勤務地からもらった年末調整済の源泉徴収票と副業勤務地からもらった未済の源泉徴収票を元に確定申告をすることになります。 主となる先は扶養控除等申告書の提出をした先、用紙の提出で判断されます。 その性質のため用紙は1箇所にしか提出してはいけませんので注意してください。 もし副業収入と給与以外の所得の合計が20万円以下であれば申告不要です。

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