はい、おなじものです。 制度の言葉遣いとしては妙ですけど、あなたの感覚に合わせた答えをしました。
扶養控除等申告書は1か所にしか提出できないもので、本業があるのならそちらで提出されているのでバイト先へは提出しませんし、年末調整ができるのは扶養控除等申告書を提出しているところだけです。 副業や掛け持ちしている人は、1か所にしか扶養控除等申告書を提出していないので、提出してない方は高い税率で所得税取られているので確定申告が必要になる
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