就労の不可と年金の受給は関係ありません 20歳以降の障害なら収入も関係ありません
初診日が20歳未満でしたら、所得(年収ではありません)が370万円を超えたら半額の3.3万円/月です。障がい者でこんなに稼げるのは、マンション・アパートなでを持っている人ですよ。サラリーマンではこんなに稼げません。 就労に制限があるのは、精神障害の場合です。 健常者として働いている場合は、障害年金は出ません。 障害者雇用で働いている場合は、傷害年金3級で、障害者雇用で働くのはOKです。時給最低賃金プラス10円程度てすので、フルタイムで働いていも20万程度です。 障害年金2級でしたらA型作業所でしか働けません。月に8万円程度です。
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