障害福祉サービス受給者証には 利用者の月の利用日数は 最大当該月の−8日となっている筈ですので、 11月であれば30日−8日で22日通所出来ますが、 事業所もそれに合わせて 22日の稼働とすれば、 土日、祝日とかを閉所(休み)にして 対応するとかで 土日祝日を休みにしている所が殆どです。 事業所は年間稼働日として 土曜開所したり、連休とかには 祝日開所したりする場合もありますが。
< 質問に関する求人 >
土日祝休み(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る