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パワハラの過少な要求について、、、 「過少な要求」とは『業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命…

パワハラの過少な要求について、、、 「過少な要求」とは『業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと』と、厚労省のどこかのサイトに書いてあります。求人票と異なる業務(場所)に異動させられ、単純作業を強いられています。 指導役の先輩社員が、切れる・怒鳴る、、、等を繰り返し、それを申告した結果、異動させられました。 その先輩社員は問題あろうかと思いますが、いま毎日、単純作業を命じている管理職は、それ(単純すぎる業務)が妥当と考えているようです。 (パワハラの定義を知りません) 解決できるとしたら、どのような手段が効果ありそうでしょうか?

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回答(1件)

  • パワハラの解決方法はパワハラ防止法により、 ①会社の担当部門(コンプラ部門や人事や役員会など)に解決を申し出る ②上記で解決しない場合は、労働審判や裁判、あるいは組合活動などにより法的に争う となります。 労働基準監督署や労働局は「相談に乗り、あなたへアドバイス」もしくは会社に対して「相談が来ているので乗ってあげなさい」というくらいの連絡は出来ますが、問題解決への介入は法的に出来ません。 よって上記①と②が解決手段になります。

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