解決済み
パート(扶養内勤務)の社会保険加入条件についての質問です。 現在時給1400円、週16時間の契約で扶養内のパートとして働いています。契約通りに行くと月の給与が8.8万円を超える計算ですが、祝日や私用の休みがあるとその通りでは無く8.8万円を下回る月と上回る月がだいたい交互にあり、結局103万には届かないような状態です。 ①週の所定労働時間が16時間と雇用契約書で決まっており現に20時間未満である限り、8.8万円を超えていても社会保険に加入にはならないのでしょうか? ②繁忙期等で8.8万円を超える月が例えば3ヶ月続いた場合、週の労働時間が20時間を超えていなくても社会保険加入となってしまいますか? ふと、不安になったため質問させて頂きました。 詳しい方、回答よろしくお願いします。
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①②をまとめてご回答申し上げましょう・ お勤め先は101人以上の会社(全体で)と思って良いですね?その場合の加入条件は次の4つです。 1.継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有る事。 2.月収88,000円超。 3.週20時間超の勤務。 4.昼間の学生では無い事。 です。これら「全て」を満たす事と加入する事となりますが、更に実務的には2.と3.は2ヶ月連続で該当する事が必要です。ですので、もし仰る様に毎月該当したりしなかったりを繰り返す状態であるなら、それは加入対象外って事になります。 そして、こう言う規定ですので①②とも加入対象とはならない事、ご理解頂けますでしょうか。 そして、これらは全て契約書上の値ではなく、実態が判定材料となります。なので、契約書や労働条件通知書上の数値ではなく、給与明細上の総支給額や勤怠欄の勤務時間等が対象です。 そして、文中にご記載の103万円は所得税上の壁の額ですので、社保では気になさらないで大丈夫ですよ。88,000円は年換算では106万円になりますしね。 主様が加入なさりたいのか逆なのかが不明ですが、この4要件を念頭に勤務体系をお決めになれば良いと思いますよ。基本、会社は加入する本人と同額の社保料を負担しますが、扶養内で働きたいとのご希望であれば会社としてはそれを回避できるので、そちらは歓迎の方向だと思いますよ。
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>①週の所定労働時間が16時間と雇用契約書で決まっており現に20時間未満である限り、8.8万円を超えていても社会保険に加入にはならないのでしょうか? そうなります。 >②繁忙期等で8.8万円を超える月が例えば3ヶ月続いた場合、週の労働時間が20時間を超えていなくても社会保険加入となってしまいますか? なりません。 ただし週20時間以上になっていたら加入するように言われる可能性があります。
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