解決済み
健康保険二枚持ちに関して質問させて頂きます。 私には大学生4年生の息子がおり、某スーパーでアルバイトをしております。来年就職はしない予定ですが、時間的に余裕が出来たため、バイト先に勤務時間を長くする申請を出したそうです。 すると「ロング」?と呼ばれる勤務形態に変わる為に社会保険に加入させられた様で、自宅にバイト先の名前の入った健康保険証が送られて来ました。 息子は私の扶養に入っていますので、現在保険証を2枚所有している事になります。 申請を行ったのは最近なので、1年の収入は100万円にも及びません。 来年になれば私の不要からは抜けるとは存じていましたが、このタイミングで社会保険に加入するとは思っていなかったので、どのように対応して良いか分かりません。 私の年末調整提出の時期も迫っておりますので、詳しい方にアドバイスを頂きたく思います。 宜しくお願い致します。
78閲覧
年末調整の扶養申告と社会保険の扶養は全く別の制度です。 年収100万円及ばないということなので、年末調整では申告可能ですが、社会保険に加入した人が社会保険の扶養でいることはできませんので、社会保険の扶養からは抜いて下さい。 保険証は会社を通して健保組合に返却し、新しい保険証の資格取得日で扶養から外す手続きをします。 社会保険の扶養を外しても今年は税法上の扶養は外さないと念のため会社には伝えておきましょう。
なるほど:1
ありがとう:1
税金と 健康保険の扶養制度は 別の制度 ごちゃまぜに考えないで それぞれ考える 100万いかないなら 今年の年調は今まで通りに 扶養控除をうける ※来年は103万こえるなら 令和6年分の扶養控除等申告書には 書かない 令和5年分の扶養控除等申告書は かいたまま それとは別に 社保の扶養の方ですが 息子さんから 扶養の保険証をもらい 会社で 息子が 自分で社保に加入したので、保険証を返すと 事務の方に言ってください。 できれば あたらしい保険証のコピーも持参で
なるほど:1
ありがとう:1
社会保険(健康保険・厚生年金)加入条件を満たしたので加入となりました。 今年の収入が低いことは関係ありません。 質問者様の被扶養者(健康保険の扶養)ではなくなるように手続きして下さい。 会社には扶養の健康保険証を返却し、社会保険加入した日を伝えて下さい。 >私の年末調整提出の時期も迫っておりますので 年末調整は被扶養者(健康保険の扶養)かどうかは関係ありません。 年収103万円以下なら、扶養控除(税法上の扶養)の申告は問題ありません。 年収100万円以下が確実なら問題ないでしょう。
なるほど:1
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る