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失業保険の受給期間について教えてください。11年間勤めた会社を自己都合で退社する場合、失業保険を受給できる期間は3ヶ月で…

失業保険の受給期間について教えてください。11年間勤めた会社を自己都合で退社する場合、失業保険を受給できる期間は3ヶ月でしょうか?それとも6ヶ月になりますか?お分かりの方がいらっしゃれば教えていただきたいです。

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回答(3件)

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    自己都合 120日間 会社都合 特定理由離職者の自己都合 30歳未満 180日 31歳以上35歳未満 210日 35歳以上45歳未満 240日 特定理由離職者とは 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者 ① 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 ② 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第 20 条第 1 項の受給期間延長措置を受けた者 ③ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合 又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭 の事情が急変したことにより離職した者 ④ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者 ⑤ 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 ⅰ) 結婚に伴う住所の変更 ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼 ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転 ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等 ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避 ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避 ⑥ その他、上記「特定受給資格者の範囲」に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等 特定理由離職者の判定は、給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。

  • 自己都合で離職する場合の失業給付の受給期間は 10年未満→90日 10年以上20年未満→120日 20年以上→150日 の3パターンしかありません。 11年間雇用保険に継続して加入していたのなら 120日(約6か月)間の受給資格になると思いますよ。 ※離職時65歳以上の場合は別制度になります。

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  • 失業保険というものはないです。雇用保険です。 雇用保険の基本手当の「受給期間」は、原則として離職日の翌日から1年です。 なお、所定給付日数は120日です。3ヶ月でも6ヶ月でもありません。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000951119.pdf

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