解決済み
税金についての質問です。私の今年のバイトは 1月~12月支給分でAのバイト 4月~6月支給分でBのバイト です。そろそろ年末調整の時期だと思いますが、Bのバイト先で所得税2,150円取られています。 Bのバイト先は今現在辞めています。 年間103万を越えない場合は、Bの所得税を源泉徴収(?)で取り戻せるでしょうか? Aのバイトでは年末調整の書類を提出致しました。←まだ業者(?)には回収はされてません。バイト先に保管されてます。 Aの年末調整の前職欄に記入するだけで大丈夫ですか?前職の累計課税支給額は176,032円でした。
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1月~12月支給分でAのバイト 4月~6月支給分でBのバイト >この場合は 掛け持ちとなりますので Aでの年末調整は Aのみの御給料と控除額で行われます。 Aの年末調整の前職欄に記入するだけで大丈夫ですか?前職の累計課税支給額は176,032円でした。 >Aで年末調整を受けることを条件に Bでの年間お給料支給額が20万円以下ですので 確定申告は不要なのですが Bで 所得税が天引きされ 年間お給料支給額が 103万円以下(両勤務先合計額)であれば 所得税は課税されませんので 翌年 AとB 発行の源泉徴収票を合算して 確定申告書に転記して 還付申告(確定申告)を行ってください。 確定申告後 B で 源泉徴収された所得税は全額還付されます。
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