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税金についての質問です。私の今年のバイトは 1月~12月支給分でAのバイト 4月~6月支給分でBのバイト です。

税金についての質問です。私の今年のバイトは 1月~12月支給分でAのバイト 4月~6月支給分でBのバイト です。そろそろ年末調整の時期だと思いますが、Bのバイト先で所得税2,150円取られています。 Bのバイト先は今現在辞めています。 年間103万を越えない場合は、Bの所得税を源泉徴収(?)で取り戻せるでしょうか? Aのバイトでは年末調整の書類を提出致しました。←まだ業者(?)には回収はされてません。バイト先に保管されてます。 Aの年末調整の前職欄に記入するだけで大丈夫ですか?前職の累計課税支給額は176,032円でした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    1月~12月支給分でAのバイト 4月~6月支給分でBのバイト >この場合は 掛け持ちとなりますので Aでの年末調整は Aのみの御給料と控除額で行われます。 Aの年末調整の前職欄に記入するだけで大丈夫ですか?前職の累計課税支給額は176,032円でした。 >Aで年末調整を受けることを条件に Bでの年間お給料支給額が20万円以下ですので 確定申告は不要なのですが Bで 所得税が天引きされ 年間お給料支給額が 103万円以下(両勤務先合計額)であれば 所得税は課税されませんので 翌年 AとB 発行の源泉徴収票を合算して 確定申告書に転記して 還付申告(確定申告)を行ってください。 確定申告後 B で 源泉徴収された所得税は全額還付されます。

  • Bの収入はAでは年末調整されないので年明けに自分で確定申告しなければなりません

    ありがとう:1

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