教えて!しごとの先生
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失業手当について 自己都合で退職をし、失業手当を受給したいのですが、 アルバイトもしたいです。 (約1年間公務員を目指し…

失業手当について 自己都合で退職をし、失業手当を受給したいのですが、 アルバイトもしたいです。 (約1年間公務員を目指し勉強する予定です) ハローワークに問い合せたり、色々調べたのですが結局は離職票をハローワークに提出した日から 7日間を除いた期間であれば、 週20時間未満、受給額の80%未満を条件に 受給額が減ること無く アルバイトが可能という事でしょうか? また、週20時間以内であれば雇用保険?社会保険?に加入せずに働けますか? それは会社によるのであれば、 確認して答えていただけるものなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ちがいますよ。 基本手当を減額されない条件は 基本手当日額+(1日のアルバイト代-1331円)<賃金日額の80% です。超えた金額×働いた日数分が減額になります。 週の所定労働時間が20時間未満であれば 雇用保険・健康保険・厚生年金に加入できません。 アルバイトの面接の際に「週20時間未満の雇用保険にかからない範囲で」 と了承を得ておけば良いと思います。 また、1日4時間以上(4時間含む)のアルバイトをする場合は上記の対象にはならず、その日の基本手当は0円になりますが、1日が先送りされるので減額になる場合はこちらの方が得だと考える人もいます。

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