<例> (※) 「基本手当(失業給付金)」受給申請には、 「離職票」が必要となります。 退職後、12日以内に「離職票」が交付されない場合は、 「仮申請」が可能です。 ただし、「離職票」が届かない限り、 「基本手当(失業給付金)」は支給されません。 ①「正当な理由のない自己都合退職」の場合 「基本手当(失業給付金)」受給申請後、 ・「7日間の待期期間」 ・さらに「2か月間の給付制限期間」 が有るので、 通常は、 「基本手当(失業給付金)」受給申請後、 「85日目の失業認定日」にハローワークに赴き、 「求職活動実績」を報告して「失業認定」を受ける。 暦日で「7日以内」に指定口座に「基本手当」が振り込まれる。 ただし、最初の振り込みは「暦日数の関係で16日分」程度となる。 ②「正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)」の場合 ③「特定受給資格者(会社都合退職)」の場合 「基本手当(失業給付金)」受給申請後、 ・「7日間の待期期間」 が有るので、 通常は、 「基本手当(失業給付金)」受給申請後、 「28日目の失業認定日」にハローワークに赴き、 「求職活動実績」を報告して「失業認定」を受ける。 暦日で「7日以内」に指定口座に「基本手当」が振り込まれる。 ただし、最初の振り込みは「暦日数の関係で21日分」程度となる。
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