回答終了
掛け持ちバイトの年末調整、確定申告について。 バイトを掛け持ちしている大学生です。 甲のバイト先の方で、年末調整 (「給与所得者の扶養控除申告書」と「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の提出)をして、 確定申告は自分でするため乙のバイトの方ではなんの書類も提出しないこと、年末に源泉徴収票が欲しい。と乙のバイト先の店長に伝えました。 ですが、「給与所得者の扶養控除申告書」は全員提出だから出すように言われました。 「給与所得者の扶養控除申告書」の表の右側に この申告書は2ヶ所から給与の支払いを受けている場合には、そのうち1ヶ所にしか提出することができない。 と書いてあります。 乙のバイト先に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していいのでしょうか
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別に差し支えありません。 実務と試験の模範回答は別です。 双方に提出しておけばいいです。 ただし、年間バイト給与合計が103万超えるなら確定申告が必要になるかもしれません。
乙のバイト先の店長に伝えました。 ですが、「給与所得者の扶養控除申告書」は全員提出だから出すように言われました。 >掛け持ちの場合 乙のバイト先に扶養控除申告書は提出できません。 店長にご説明ください。 なぜ2か所以上に扶養控除等(異動)申告書を提出してはいけないか? 甲欄の給与は税金がいろいろ控除されている分、月々に支払う税金が少なくて済みます。 対して乙欄の給与は税金の控除がないため、甲欄よりも月々に支払う税金がかなり高くなります。 だから2か所以上が甲欄になっていた場合、税金の控除を受けすぎていて、本来納めるべきはずの税金を納めていないことになってしまいます。 そのため、確定申告してこれを清算しなければなりません。
そうだね:1
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