解決済み
外来管理加算は終夜睡眠ポリグラフィ検査を算定した場合算定できない、という記載が解釈にはありますが、これはいったいどういうことなのでしょうか?簡易型の終夜睡眠ポリグラフィを自宅へ持ち帰って頂く場合、持ち帰り当日のお会計に検査日利用をお支払いいただいております。これが初診の場合は、外来管理加算は算定不可なのは当然わかっていますが、再診の場合は検査費と外来管理加算は同時に算定できないものなのでしょうか? また、その根拠は何なのでしょうか? お分かりになる方、ぜひともお教えください。
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こんにちは。 ちょっと気になる文章があったのですが、「初診の場合は、外来管理加算は算定不可なのは~」のところです。 外来管理加算は、再診の時の加算で、初診の時は、とれないと思うのですが。。。。 外来管理加算がとれないものがいくつかあります。(医科診療報酬点数表の通知により) (40)処置、(50)手術、麻酔、(80)放射線治療 (60)生体検査の超音波検査、脳波検査等、神経・筋検査、耳鼻咽喉科学的検査、 眼科学的検査、負荷試験等、内視鏡検査、 ラジオアイソトープを用いた諸検査 (80)リハビリテーション 、精神科専門療法 (13) 疼痛 これらをした場合は再診料のみとなり、外来管理加算は算定できません。 そこで、終夜睡眠ポリグラフィーは(60)脳波検査にはいるので、上記より算定できませんよ。 このような回答でよろしかったでしょうか?
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