前提条件の弁護士が労基、安衛法を知ってるというのが大きな間違いです。 労働法を選択する司法試験受験生は圧倒的に少なく、試験合格後も労働法はほぼやらないので、弁護士の圧倒的多数は労働法を知りません。 労働法は社労士の知識に他士業は遠く及びません。同列又は次いで労働法選択の弁護士、遠く離れて普通の弁護士、そこからさらに離れて衛生管理者、ビジ法、行書などちょっと試験科目に含まれるか程度の資格になります。
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労基法、安衛法に詳しいのは社労士です。 社労士試験を受ける上で必須の科目ですので、必ず勉強しています。社会保険労務士という名の通り、社会保険と労務に特化した資格で「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する」こととされています。 社労士と名乗る以上は、これらの法に詳しくなければなりません。 弁護士は、労働分野に強い弁護士なら詳しいですが、それ以外の弁護士は詳しくないです。 弁護士は法律のスペシャリストとは言え、すべての法律に精通しているわけではありません。例えば、私がお世話になった弁護士は「年金法にはあんまり詳しくないんだよねー」と自分でおっしゃっていて、年金分割について私が弁護士に説明したぐらいでした。(年金も社労士の必須。私は社労士試験に合格済です) …労基安衛から話がそれました。すみません。 その他、衛生管理者の試験でも労基法と安衛法が出ますが、社労士試験に比べると範囲はごくわずかですので、詳しいとは言えないでしょう。
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弁護士も税理士も宛てになりません。 厚生労働省労働基準局です。各都道府県に労働基準監督署を設置しています。 労働基準監督署とは、厚生労働省の出先機関であり、企業が労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法・労災保険法といった「労働関係法令」を守って運営するように監督する機関です。 例えば、労働条件の確認や改善指導・安全衛生の指導・労働者や雇用者からの相談対応等を行います。また、労災保険給付における事務手続きも担っています。 そして、労働基準監督署は、労働関係法令上に違反する行為を取り締まります。 法的には労働基準監督官が捜査、執行します。場合に依っては逮捕します。 身分は国家公務員。資格は司法警察員です。
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