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有給について。1ヶ月以上前から申請して、旅行で有給取ってるのに、数日前や前日に欠員出たから有給ずらしてって会社の上司から…

有給について。1ヶ月以上前から申請して、旅行で有給取ってるのに、数日前や前日に欠員出たから有給ずらしてって会社の上司から言われました。宿も飛行機も予約してるのにキャンセル料金出してくれますか?と言うと、それはそちらの都合(私)だから会社には関係無いと言われました。じゃあ欠員が出たのは会社の都合なんで私には関係ないと言い返して、有給取り止めて仕事してもキャンセル料支払いで赤字になるので、日程変更は無理ですと拒否しました。 上司から仕事と旅行どっちが大事なんだ!と言われたので、私生活を犠牲にしてまで会社に尽くす気は一切ないですと言い返してそのまま旅行に行きました。この対応は間違ってますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    法的に言えば問題無いです。 時季変更権を挙げている人がいますが、時季変更権の行使は原則「申請時」です。 1か月以上前に申請された有給休暇について、会社が3日前になって時季変更権を行使したことを違法と判断した裁判例があるようです。 今回も同様かと思います。 確かに「急遽、欠員が出て代わりの人間の確保も困難である」というのは時季変更権の行使理由となりますが、それは新たな休暇申請に対してです。 既に申請を承認しているのですから、覆すのは難しいと思います。 それこそ災害発生時の役所とか、そういうレベルの緊急性が無いと難しいでしょう。 日程変更を拒否して問題ないと思います。 ただし、日程変更の拒否が間違ってない=対応として間違ってない、ではないです。 正論や法律は、人間関係まで気遣ってはくれないので。 貴方の場合、出社せず旅行に行くのは兎も角、上司に言い返すのは完全に余計ですね。 「申し訳ないけど無理ですー」ってしれっと行けば良い。 言い返したりしたら必要以上に上司に嫌われますし、そんなことしても何の得もない。 余計な事を言った、と言う意味で間違ってると思いますよ。

    なるほど:2

  • 間違ってないとも、間違っているともいえますね そもそも無条件で、好きなようにはできませんが、 会社の業務の妨げになるなら時季変更権という命令は出来ます あくまでそもそも人員が足りなくて有給を拒否するのは違法ですが、 急遽足りなくなって正常な運営が妨げられる際に有給拒否は合法です 有給はあくまで休みを増やす制度で 自由な休みをとらせる制度ではないので 勿論打診であれば断る権利はあります これは間違ってないです 時季変更権を行使されたら断れないのでそれ次第ですね

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    なるほど:1

  • 就労規約を読んでください。有給というものは、決まった日数を与えなくてはなりませんが、申請された日に必ず休める権利ではなく、その日に休ませるかどうかを決めるのは雇用側は一方的に決めることなのです。祝日とは違うのです。 ------ 労働基準法第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ------ つまり、会社が有給の日を『取り消しを求めた』のは合法であり、雇用側に認められた正当な権利です。 ただし、キャンセル料などの金銭的な被害が発生する場合や、あまりにもその変更が直前の場合は、その限りではないと思います。またいったん許可したものを取り消すのも問題があります。 >私生活を犠牲にしてまで会社に尽くす気は一切ないです でもこれは今後の昇進は絶望的ですね。自分でリストラ要員のナンバー1にノミネートしてくださいと申告したようなもんですからね。 あとは、あなたの会社でのポジション、居場所に寄りけりですね。トヨタ・ホンダのような大企業でも、上記のようなことを上司にいうようだと、そのうちに左遷されてしまうと思います。 こんなブラック企業 いつでも辞めてやると思っているなら、上記のような発言を私もしてしまうと思いますが・・・。

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  • 間違ってないけど、上司には良く思われないでしょうね。 もし上司の態度などに変化があっても耐えるしかないですね。

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