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副業での解雇について 会社の就業規則に「他の事業を営んだ場合、懲戒解雇とする」と記載がありました。

副業での解雇について 会社の就業規則に「他の事業を営んだ場合、懲戒解雇とする」と記載がありました。私はYouTube投稿をしていて収益化ができたのですが、これは他の事業となり、解雇対象になるのでしょうか? 顔出しなどしていないのでバレる可能性はないと思っているのですが、有識者の方教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 専門家の回答

    弁護士です。 ばれるかばれないかは法律の問題ではないので、回答では無視します。 副業による解雇が有効とされるかについては、特に副業によって本業や本業の会社に悪影響が出るかどうかを重視していると考えます。 同業他社で副業していると秘密が漏れるおそれがあります(実際に漏らしていなくても)から解雇は正当になりやすいです。 YouTubeですと、投稿している動画の内容と本業の関連性が重要でしょう。当然ですが仕事中の様子を秘密で撮ってアップしているとなれば解雇されてもやむを得ません。

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  • 収益化出来れば、他の事業を営んでいるので、当然に懲戒解雇対象になると考えます。 勿論、実際に副業だけで懲戒解雇する会社は少ないと思います。 又、仮に解雇された場合には、解雇系ユーチューバーはまだ少ないので、しばらくはバズるのではないかと想像します。

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  • 法的には副業は問題ありませんが、 就業規則で禁止されてる場合、 それが効力を持つかは、 副業を禁止にする正当な理由があるかどうかです。 客観的に正当な理由だと判断された場合、バレたら懲戒処分の対象にはなります。

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  • そういう就業規則で解雇されても、違法解雇とされた裁判例があります。そもそも副業を禁じるなんて労基法にはありません https://www.mhlw.go.jp/content/11909500/000501301.pdf 副業で ・会社に損失を与えた ・公序良俗に反した(例えばガーシーやへずまりゅう) 場合は解雇されてもやむを得ずでしょう。

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