解決済み
年末調整または確定申告なのかお教え願いますでしょうか。 未就園児の子供がおり、下記の通り土日だけ働きに出ております。 ・土曜日:5月より病院にてパート・日曜日:8月よりタイミー(月2万以内) 病院の就業規則には一応、副業禁止とありました(^^;;)ので、タイミー分はバレたくないのです。 また、今年1〜2月は別会社でパートに就いており源泉徴収票は持っており提出予定です。 ここで質問なのですが、タイミー分の源泉徴収票は提出しなくても問題ないのでしょうか? また、個人で確定申告しなきゃいけない案件でしょうか?宜しくお願い致します。
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確定申告必要です。 バレたくないならタイミーの分の源泉徴収票は提出しなくていいですが、その代わりに確定申告が必要になります。 ただ、タイミー分が年間20万以下なら確定申告しなくても良いですが、その場合は住民税の申告が必要になります。 つまり、どちらにせよ何かしらの申告は必要になるので、個人的には申告が簡単な確定申告をしちゃった方が楽だとは思います。
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病院も又、他社の源泉徴収票を提出すればそれと自院分との合算に拠る年末調整はやってくれるでしょう。それが、国税徴収法に拠って国内全事業所に課された義務だからです。 だから前職分なら病院に取って問題は無いから良いんでしょうが、副業分となると、少なくとも今後は気まずくなるでしょうね。 でも本来、企業機密に関わる研究職等でない場合は、副業禁止には慎重で有るべきなんですけどね。 そして、それを回避しようとするなら、確定申告は良い方法ですよ。 病院で年末調整後にくれる源泉徴収票を含め、今年貰った全ての源泉徴収票を持って2/16~3/15の間に税務署に行けば良いですよ。すると当番の税理士さんが並んで待ってくれてるので、それを提出すれば目の前で申告書を作成してくれますよ。或いは今はスマホでも出来ます(e-tax)ので、それを使っても良いでしょうね。 但し、それでも病院にバレる可能性は有ります。住民税なんですよ。 住民税は概ね5月~6月頃、税務署から市区役所に各人の収入情報が通知され、市区役所をそれを基に住民税額を計算します。そしてそれはお勤め先兼徴税義務者である病院に通知されます。 その時、その金額計算の根拠となる収入額が、病院だけのものと食い違う事が分かる事が有るんですよ。ただ、分かるとしても副業の存在のみで、副業先や職種迄は分かりません。但し、住民税が非課税ならこの心配は有りません。
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