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残業代の相殺について質問です。 長文になります。 クリニックの事務員として働いており、残業代が相殺されていることに疑…

残業代の相殺について質問です。 長文になります。 クリニックの事務員として働いており、残業代が相殺されていることに疑問に思うことがあり、今度社労士と院長と直接お話しするんですが、正確な法律を理解して伝えたいです。 職場は出勤時間が決まっており、フレックスタイム制ではありません。 月水金 8:45〜12:30 15:15〜19:15 間は休み時間です。 火 8:45〜17:30 休憩45分 木土 8:45〜12:30 午前最終受付 12:00 午後最終受付 18:30 の就業時間となっております。 月水金の午後が19:15上回ることはあまりありませんが、 午前は12:30過ぎることが多いです。 クリニックになるので患者がいなければ12:30や19:15前に上がることがあります。 月曜日の午前13:00に上がり、30分残業したら 8時間15分の労働時間になります。 ただ、勤務時間が12:30になるため、15分残業か30分残業どちらになりますか? 15分残業の程で、別日に患者がいなくなり12:15に上がったら15分の早上がりになります。 そこでいつも残業代が相殺されておりここで残業代がいつも0になります。 会社の都合で勤務時間外で働いているのになぜ相殺されるシステムなのかわかりません。 院長に言っても、社労士さんがこうゆうシステムの方がいいと言われたからわからない。としか言いません。 これは社労士さんが間違っていますか? それともこちらが間違っていますか? 残業しても意味もない勤務時間だな〜て思ってしまいすごくだるくなってしまいます。 日本語がまとまっていなく申し訳ございません。 正しい方を教えてください。

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回答(2件)

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    1日8時間、又は(1日8時間を超えない分だけで)週40時間を超えた労働については2割5分増(時給換算×1.25)の賃金を支払う必要があります。 これを超えない分については2割5分増にする必要はなく、労働時間に応じて時給換算×1.00の賃金を支払えば足ります。 月曜日の例だと、所定労働時間7時間45分に対し8時間15分の労働なので、15分ぶんの2割5分増の賃金と15分ぶんの2割5分増しない賃金が必要です。 一方で、実際に働いていない労働時間に関しては使用者は賃金を支払う義務が全くない訳ではありませんがかなり緩いものになっています。 詳細は省きますが労働基準法第26条と民法第536条第2項で支払うべきケースが定められていますが、質問文中の早上がりはどちらも当てはまらない(労働基準法第26条はその日全体で考えるので、15分程度の早上がりであれば支払い対象になることは考えづらい)と考えられ、その分の不就労控除は可能であるだろうと考えます。 ですから、賃金については割増しない時間帯の残業時間の合計と早上がりの時間は1:1で相殺可能ですが、割増しされる時間帯は相殺しても「×1.25」のうち「×0.25」の部分が残り、これが支払われなければ労働基準法違反ということになります。 また、使用者には労働時間を把握して記録する義務があるので、仮に相殺の結果、正しい賃金が支払われているという状況であっても「法内残業」「法定外残業」「不就労時間(控除額)」が正しく記録されていなければ、その点は違法であると考えます。

  • 月水金の労働時間がおかしいです。 8:45〜12:30 15:15〜19:15 間は休み時間です。 って、休み時間の前に、勤務終了後の時間になっています。 火 8:45〜17:30 休憩45分 労働時間が8時間超えているので、45分ではなく60分必要です。 残業は残業、早上がりと相殺はできません。 また、早上がりなら、その時間は休業手当は支払われていますか? 運用がおかしいと思います。

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