解決済み
有給休暇についてなんですが、自分の会社では時間休を取ることが可能です。8:30〜12:30が勤務時間で12:30〜13:30が休憩、13:30〜17:30が勤務となるのですが、午後休暇を取ろうとすると12:30〜17:30の5時間分が必要となるのですが、休憩時間にも有給休暇の消費は必要になりますか? 一応厚生労働省のサイトなどを確認したのですが、原則〜とは書かれた上で雇用者に一任するみたいな感じなのであまり理解できていない状態です。 ご足労かと思いますが有識の方、教えて頂けませんか?もしくは詳しく記載されているサイト等教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
246閲覧
有給休暇についてなんですが、自分の会社では時間休を取ることが可能です。 8:30〜12:30が勤務時間で12:30〜13:30が休憩、13:30〜17:30が勤務となるのですが、午後休暇を取ろうとすると12:30〜17:30の5時間分が必要となるのですが、休憩時間にも有給休暇の消費は必要になりますか? 必要ありません。というか休憩時間は無給の0円の時間ですから、有給休暇を使っても0円の時間なので0円にしかならないので意味がありません。 例えば御社は、8:30~17:30までの9時間が定時になってますけど、 1時間が昼休憩、8時間が労働時間となっているはずです。 昼休憩は無給で計算されてますよ。 時間指定できるかどうかは会社が時間単位有給休暇を認めるかどうかで、 会社が認めてない制度の場合は時間単位の有給休暇は使えません。 会社が認めているのであれば、1時間単位で使えます。 会社は、時間単位の有給休暇を使ってもよいかという制度を認めるだけで、 何時から何時で使えとかという指示は出せません。 使う人が自分で、●時から●時までと指定するのです。 だから、無給の昼休憩を指定する意味はないのでそんな時間を指定しなければ良いだけに見える質問です。
休憩時間には有給休暇は必要ありません。また午後全て有給休暇とする場合には、時間有給ではなく半日有給となります。
< 質問に関する求人 >
厚生労働省(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る