まず、今回の取り組みは2種類あります。 1つ目は、臨時に収入が増えても扶養を外れない制度。 人手不足が深刻なので、ある繁忙期に致し方なく(ひと月あたりの収入で)扶養の範囲の収入を超えても扶養を外さなくてよい、とする制度。 2つ目は、社会保険加入者を増やすための制度。 令和7年度までに従業員の給料を15%以上(=社会保険料相当分)アップさせて、社会保険に加入させた企業に労働局(国)が助成金を払う制度。 この助成金はキャリアアップ助成金という労働局の補助金の一種なので、個人が受け取れる助成金ではなく企業に支払われる助成金ですし、企業が申請しないともらえません。 すでに社会保険加入者は関係ないですし、申請とか計算が面倒だとかで申請しない企業もあります。 自動的に受け取れるものではありません。
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