教えて!しごとの先生
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児童発達支援管理責任者の資格取得を検討しています。保育士、介護福祉士を所持しており、勤務年数も5年以上あります。

児童発達支援管理責任者の資格取得を検討しています。保育士、介護福祉士を所持しており、勤務年数も5年以上あります。ただ、勤務先が研修に申し込める条件の指定障害福祉サービス事業所に該当するのかが分かりません。 公立保育所は指定障害福祉サービス事業所にあたるのでしょうか?(障害児童の受け入れをしている保育所です)ご存知の方がおられましたらよろしくお願い致します。都道府県は京都です。

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回答(2件)

  • 保育所は障害福祉サービス事業所ではありません。 しかしながら、児発管の要件となる直接支援業務には、保育士が保育所で勤務した年数が計上可能です。 京都府が掲載しているこちらの【別紙3】児発管実務要件.pdfをご確認ください。 https://www.wam.go.jp/wamappl/26KYOTO/26bb01kj.nsf/bb01d8a8451715f5492567d00007331a/f3518b2b05ad90db49258988000aa348?OpenDocument

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