教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

半年前からパートタイマーとして勤務しています。試用期間(2ヶ月)の雇用契約書は発行され、2ヶ月後、本採用として3ヶ月の雇…

半年前からパートタイマーとして勤務しています。試用期間(2ヶ月)の雇用契約書は発行され、2ヶ月後、本採用として3ヶ月の雇用契約書が発行されました。しかし3ヶ月が経過し、雇用契約書の期間外となってから、次の雇用契約書が発行されませんでした。そのまま勤務を続け1ヶ月が経過したタイミングで、「忘れていたので雇用契約書を作成する」という連絡ならびに「雇用契約を1ヶ月前から今月、来月までの3ヶ月とし、次は更新しないものとするという内容に変更したい」という通達が社長より来ました。 社長の言動に不信感しかなく、進退を考えるにも額面通りには承諾しがたく思います。少なくとも退職の決意はできましたが、社長の提示するタイミングにて退職したくありません。 この場合、雇用契約書の変更内容及び未発行状態である旨を不服とし、自己の希望を申し出ることは可能でしょうか。 また、今現在は雇用契約書を締結していない状態ですので、退職の場合は2週間前の申告でも可能でしょうか。 なお会社の就業規則には、1ヶ月前までに届け出との文面はありますが、「自己都合による退職の申し出」にはかかっておりません。

続きを読む

79閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    > この場合、雇用契約書の変更内容及び未発行状態である旨を不服とし、自己の希望を申し出ることは可能でしょうか。 もちろん可能です。 > また、今現在は雇用契約書を締結していない状態ですので、退職の場合は2週間前の申告でも可能でしょうか。 ご認識の通りです。(民法629条)

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる