寡婦年金は、夫が国民年金第1号被保険者である期間が10年以上あり、その間に10年以上婚姻した妻があるとき、その妻に対して、夫の老齢基礎年金の4分の3が支給されます。 H夫さんの国民年金の加入期間は、 平成9年9月から平成30年7月までの12年11月ですから、251月です。 そして婚姻期間も10年間以上この期間にかさなっていますから、婚姻要件をクリアーしています。 H夫さんが亡くなったのは、令和3年3月ですから、この時点での老齢基礎年金の満額は、781,700円です。 したがって支給されるべき寡婦年金は 781,700円×251/480×4分の3=306,573円になります。 昭和、平成、令和と年号が変わるので、その都度西暦に直すとか、方法を決めて、足し算引き算になれることが重要ですよね。 私は個人的に西暦に直すようにしています。 年金アドバイザー2級だと思ますが、正確な月数計算能力を求められる試験だと思います。
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寡婦年金で受給できる金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の3/4相当です。 保険料を平成9年9月~平成30年7月に渡って納付していたのであれば、78万1700円×251ヶ月※÷480ヶ月(40年)という計算式になり、金額は408,764円となるのです。 これは年金の支給額で、寡婦年金はこの4分の3の306,573円とな支給されます。 ※第1号被保険者期間は(平成9年9月は12月迄4か月加入)+(平成29年までは240ヶ月加入)+(平成30年は7ヶ月加入)=251ヶ月となります。
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どういう質問でしょうか h9/9からh30/7月までの月数です。 それが分からないという事でしょうか、それともそれは分かっているけど、それから251か月をどのように計算したらよいかということですか。 寡婦年金の金額は第一号被保険者としての被保険者期間に対する老齢基礎年金の金額の4分の3です。それがわかっていない場合はテキスト等をもう一度見たほうが良いです。 月数の計算方法については、自分で素早く計算する方法を身に着けるしかないです。私の場合はこのケースでは 4か月+20年×12か月+7か月 で計算します。 4か月・・平成9年の月数 20年・・平成10年から平成29年までの年数 7か月・・平成30年の月数
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