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FP2級を勉強中です。 2015年5月の学科試験 損益通算の問題があります。選択式問題で、最も適切なものを選べとい…

FP2級を勉強中です。 2015年5月の学科試験 損益通算の問題があります。選択式問題で、最も適切なものを選べというものです。4拓ですが、関係する部分のみ抜粋しています。1.公的年金等以外の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。 →これは、不適切。 理由は、「給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できるのは、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失のみですので、原稿料等の雑所得の損失は、他の所得と損益通算できず、0円扱いとなります。」とのこと。 3.総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と損益通算することができる。 →これは、適切。 理由は、「不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できますので、公的年金の雑所得とも損気通算可能です。」とのこと。 1.では、雑所得は損益通算出来ないとなっているが、3.では出来るとなっています。何が違うでしょうか?分かる方、教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    解説にも書かれているように、損失になった時に他と損益通算出来るのは、「不動産、事業、山林、譲渡」の四つだけです。 1は、「雑所得の損失」だから損益通算不可で、3は、「事業所得の損失」だから可能です。

  • マイナスがどっちが違うじゃないですか? 富士山上ぐらいはおぼえてないのですかね。

    ID非表示さん

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