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至急です! バイトを掛け持ちしている場合 [本業103万円以下+副業20万円以下の合算で103万円を超える] この際、…

至急です! バイトを掛け持ちしている場合 [本業103万円以下+副業20万円以下の合算で103万円を超える] この際、確定申告は必須ですか以前どなたかが質問されていたのを見たのですが、自分的にあまり理解できなかったのでできれば詳しく教えて欲しいです!

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

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    日本人全員に与えられる所得税の非課税枠(基礎控除)が48万円 アルバイトなどの給与所得の控除額(給与所得控除)が55万円 合計103万円が非課税となります(所得税の確定申告不要) 本業の方で年末調整を行っている場合は20万円までの雑所得は確定申告はしなくても良い(あくまでお目こぼしなので、別件で確定申告するなら20万以下の雑所得も申告する必要あり) 住民税についてはお目こぼしの規定は無いので市役所などに別途申告する必要あり。 ただし雑所得をプラスしても100万円を超えなければ申告は不要 (住民税の基礎控除は45万円)

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